6月・7月中の主日のミサ順守義務の免除付与

カトリック末吉町教会では、新型コロナウィルス感染拡大予防のための緊急事態宣言解除を受けて、6月7日の主日ミサより、公開ミサを再開します。主任司祭から、改めて、ミサ順守義務免除を付与いたします。

2020年5月28日

末吉町教会信徒各位

カトリック横浜司教区末吉町教会

主任司祭 ヨゼフ濱田 壮久 神父

6月・7月中の主日のミサ順守義務の免除付与について

+主の平和

神奈川県では政府による緊急事態宣言が解除され、徐々に日常を取り戻す動きが出てきました。ただ、完全に新型コロナウィルスの感染拡大前の態勢にはすぐに戻すことができません。そこで、末吉町教会の信徒の皆様には、7月末日まで主日のミサ順守義務の免除を付与します。特に持病のある方、ご高齢の皆様については、ご自分の判断にお委ねしますが、例えばYoutube配信での主日ミサに与りながら「霊的聖体拝領を求める祈り」を7月末までご自宅で捧げていただければと願っています。

なお、本公布は、『新カトリック教会法典』の規定による主任司祭の権能行使となります。教会法はラテン語が正本ですので、翻訳と正本とを以下に載せます。

 

教会法1245条: 第87条所定の教区司教の権利を妨げることなく,主任司祭は,正当な理由の存するときは教区司教の規定に従って,個々の場合に守るべき祝日若しくは償いの日の順守義務を免除し,又は他の信心行為をもってこれに替えることができる。聖座法による聖職者会においては,修道会又は使徒的生活の会の上長も,自己の従属者及び昼夜その家に居住する他の者に対して同様のことができる。

Can. 1245 – Firmo iure Episcoporum dioecesanorum de quo in can. 87, parochus, iusta de causa et secundum Episcopi dioecesani praescripta, singulis in casibus concedere potest dispensationem ab obligatione servandi diem festum vel diem paenitentiae aut commutationem eiusdem in alia pia opera; idque potest etiam Superior instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, si sint clericalia iuris pontificii, quoad proprios subditos aliosque in domo diu noctuque degentes.

 

なお、守るべき祝日は『日本における教会法施行細則』に次のように定められています。

22)第1246条2項 日本における守るべき祝日

a)日本における守るべき祝日は、すべての主日主の降誕の祭日、そして神の母聖マリアの祭日である。

当面の間、主日ミサについて、Youtubeの「末吉町教会公式」チャンネルで公式にライブ配信いたします。

 

 

【霊的聖体拝領の祈】(『カトリック祈祷書』カトリック長崎大司教区 平成12年)

イエズス・キリスト、われは主が至聖なる聖体の秘蹟のうちにましますことを固く信じ、万事に超えて主を愛し、主を受け奉(たてまつ)らんことを望む。されど、今聖体を拝領すること能(あた)わざれば、霊的にわが心に降(くだ)り給(たま)え。主よ、われ主を受け奉(たてまつ)りし如(ごと)く、主によりすがりて、わが身を全く主に一致せしめ奉(たてまつ)る。願わくは主を離るるを許さず、悪魔のわなより救い給(たま)え。わが心に主の愛の火を点じ、永遠に主の御ために燃ゆるを得しめ給(たま)え。アーメン。

以上

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA